2004-11-16 第161回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
農林水産五品目の中で今回特に問題になるのは豚肉でありまして、農林中金総合研究所によれば、豚肉の貿易については、口蹄疫それから豚コレラの伝染防止のために輸出できる国それから地域が限られており、メキシコの場合も米国国境沿いのソノラ州それから南部のユカタン州などの一部の州に限られ、対日輸出を行っている養豚経営は十一社で、そのうちの三社で九〇%のシェアを占めていると言われています。
農林水産五品目の中で今回特に問題になるのは豚肉でありまして、農林中金総合研究所によれば、豚肉の貿易については、口蹄疫それから豚コレラの伝染防止のために輸出できる国それから地域が限られており、メキシコの場合も米国国境沿いのソノラ州それから南部のユカタン州などの一部の州に限られ、対日輸出を行っている養豚経営は十一社で、そのうちの三社で九〇%のシェアを占めていると言われています。
当然これは伝染を、結核にかかった患者が出てきた場合に伝染を防止するという意味での制限的措置というふうに私は理解をしておりますが、当然この結核患者、あるいはほかの感染症の患者でも当然でありますが、患者の人権に最大限の配慮をしながら、なおかつ社会的な影響を考えてこの伝染防止措置というのをやらなければいけないと。
これは都道府県知事の権限がうたわれておるわけですが、言ってみれば伝染防止の指示権だと思うのです。これは他の衛生法規なんかと見比べてみますとちょっと類例のないものじゃないかなと思って、この点も非常に心配するところです。
伝染病予防法でいよいよ国内の伝染防止という立場でやる場合には、伝染病予防法で府県知事がやる、現在こういうような建前になっておるわけでございます。
なお次の問題といたしましては、伝染防止の措置といたしまして職場の関係上、或いは住居の関係上、特に他に結核を伝染させる虞れがあるというような場合には、職場におります者につきましては従業禁止を命ずる、或いは住居の関係上他に結核を伝染させる虞れがあるというような場合には、療養所に強制的に入所を命ずるというような措置によりまして、伝染防止を図つて行きたいというのが私どもの狙いでございます。
が、この結核の疾病の特殊性に鑑みまして、他への伝染防止についての指示をしなければならないという規定でございます。本章におきましては第二十二條に医師の届出に関しましての罰則がございます。それから二十六條、二十七條の医師の指示につきましての罰則がございます。
それから伝染防止と強制入所の問題でありますが、これは先ほど他の委員からも質問の過程に、いろいろ議論が出たのでありますけれども、実際の問題といたしまして、現在のベッドのあり方におきまして、先ほどお話もありましたが、今後農村、あるいは漁村におけるところの現在発見されてない、統計上にはつきり出ていない者が、この制度によつて数の上に上りましたときに、はたしてこの伝染防止と強制入所というふうな問題につきまして
第三は、伝染防止の目的のための、就業禁止及び命令入院の制度を設けたことであります。第四は、費用負担について、国費、地方費の補助を確立したこと等であります。これらはすでに本院を通過しておりまする本年度予算の裏づけとにらみ合せまして、結核予防に対し、新生面を打開したと申すこともできると考えます。
○山口(正)政府委員 目的は伝染防止でございますので、他に伝染させるおそれがあれば、さらに六箇月延長しなければならないと存じます。また六箇月以内に他に伝染させるおそれがなくなれば、早目にその制限を解くということも考えられるのでございます。
第二十六條医師は、結核患者を診療したときはこれこれに対して伝染防止に必要な事項を指示しなければならない。これも罰則を伴うのでありますが、この診療したときというと、きよう診療したから伝染防止に関する必要な事項をきよう指示しなければならない、これはわかります。あさつてまたその患者が来る、そのときも診療いたします。
「診療したとき」でございますと、治療が伴わなければ伝染防止に関する指示をする必要はございません、そこで診察だけの場合には伝染防止の指示をする必要はないという御趣旨で、診療という字をお使いになつたのでございましようか。
第五章は伝染防止に関する規定でございまして、二十八條から三十二條までございます。二十八條は職場関係などで他に結核を伝染させるおそれがあるという者に対しまして、従業禁止を命令することができるという規定でございます。二十九條は住居の関係などで他に結核を伝染させるおそれがあるという者に対して、療養所に入所することを命令し得るという規定でございます。第三十條は家屋の消毒についての規定でございます。
次の要綱の第八から第十一までは、主として伝染防止に関することでありまして、第八は公衆に結核を伝播させるおそれのある業務に従事している結核患者に対しましては、都道府県知事が期間を定めて従業禁止を命ずることができるという規定を設けたいというのでございます。
○谷口弥三郎君 次にこの第六條に、醫者が性病患者を診察いたします場合には、治療に關して必要な事項、及び性病の伝染防止の方法を指示せよというふうなことが出ておりますが、これは醫者もこの忙しい場合に口で一々指示するということは……、これは文書などで指示するということになつておるのでございますか。それとも厚生省あたりから何かそういう方面の書類を發行して、それを出させるようにするおつもりでございますか。